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主要業務(終活関連):成年後見

現在そして将来のあなたの大切な生活・財産・尊厳、家族を守るお手伝いをさせて下さい

現在、そして将来のあなたの大切な生活・財産、家族を守るお手伝いをさせて下さい
  • 足腰が弱って銀行や役所へ出かけるのが、つらくなった
  • 車があれば遠出もできるが、運転技術に不安を感じる
  • 視力や聴力が低下してきて事務手続きが上手くできない
  • 変な電話がかかってきて騙されそうになる
  • 遠方にいる子供たちに迷惑をかけたくない
  • まさか自分はと思うが、認知症になったらどうしようか
  • 自分が死んだら、自分の財産はどうなるだろうか
  • 一人暮らしの高齢家族(親、兄弟姉妹)のことが気にかかる
  • 離れて暮らす独身の子供が病気・怪我のため自宅療養している(自分は高齢のため世話に行けない)
  • 自分が危篤や植物状態になったら、子供達に経済的負担を与える延命措置をさせてしまうのでは

このような不安を感じておられないでしょうか?

そろそろ、老い支度を考える歳になったのか…。
そんな風に考える必要はありません。
あなたを支えてくれる信頼できる人を見つけ、国が用意する仕組み(成年後見制度)を利用しましょう。

「成年後見制度」の概要については、こちらを御覧ください。

成年後見制度を核とした生前の備え

成年後見制度を核とした生前の備え

1.見守り契約(見守りサービス)

【対象】一人暮らし、家族はいるが遠く離れていて、もし自宅で倒れた場合など心配な方

契約内容 定期的に自宅訪問などによって、本人の安否や心身の状態および生活の状況を確認したり、簡単な家の中のお手伝い(電球交換、パソコン設定、テレビ・ビデオ等電気製品の操作等)をします。さらに、任意後見契約を締結していれば、本人に判断能力の低下が疑われるような症状(認知症)が認められた場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをするか否かの検討ができます
契約形態 準委任契約
委任者 本人(本人を心配している家族が本人と話し合いをし、本人が委任者になる場合も)
受任者 契約内容を履行する人で、本人が信頼できる人をご自身で選んでいただきます。雪渕行政書士事務所の行政書士も受任者として就任することができます。
発効時期 見守りですから、契約締結後すぐに開始してもらうのが望ましいと思われます
監督 受任者の監督は、本人が行います。委任者はいつでも受任者に報告を求めることができます(本人を心配している家族の働きかけにより、本人が契約締結した場合、その家族にも報告書として送付する旨を契約条項に加える事も可能)
報酬 委任契約は原則無償ですが、特約で有償とすることができます。 家族、親しい方が無償でいいですよと承諾してくれれば無償、あとは本人のお気持ち次第でしょうか。遺言を残すときに世話になったということで、相続分を配慮(家族の場合)または財産の一部を遺贈(第三者へ)しようという考え方もできます。 第三者に委任する時は、責任を持って遂行してもらうために有償とお考え下さい
契約解除 当事者はいつでも任意に解除できます(受任者が約束した期日に来てくれない等)

2.財産管理等委任契約

【対象】一人暮らしで、外出に困難が伴ったり、日常発生する各種事務をご自身で行なうことに不安を
    感じられておられる方

契約内容 本人を代理して、財産管理事務(日常的な生活費の送金、住宅ローンや家賃の支払いなど定期的な支出の管理、土地や家賃の賃料収入の管理、年金や障害者手帳など定期的な収入の管理、権利証・実印等の保管、銀行や保険会社などの金融機関との取引、不動産や重要な動産の財産管理・保存など)、身上監護事務(日常生活をする上で必要な商品やサービスの購入と使用に関する契約、電気・ガス・水道、新聞などの利用・供給契約、要介護認定手続き、老人ホーム等施設利用契約、本人の住居の購入や賃借・家屋の増築修繕、医療・保険サービス契約や入院に関する諸手続き、リハビリに関する事項など)を行います。見守り契約の内容も盛り込んだ内容にすることもできます
契約内容とできない行為 本人の介護とか家事、通院や買物の付き添い、犬の散歩などは「事実行為」にあたるので、本契約に含めることはできません。必要であれば、別個にヘルパーさん等と契約をすることになります
契約形態 委任契約
委任者 本人
受任者 契約内容を履行する人で、本人が信頼できる人をご自身で選んでいただきます。家族、親戚、親しい友だち、法人でも、人数は一人でも複数人でも構いません。悪徳業者による訪問販売、詐欺などもめごとを想定するとこれらに迅速に対応してくれる法律実務家である弁護士・司法書士または法律実務家と一体になって動いてくれる人を選びます。雪渕行政書士事務所の行政書士も受任者として就任することができます。
発効時期 契約締結後すぐにでもできますし、介護施設に入所したら開始など条件を指定することもできます
監督 受任者の監督は、本人が行います。委任者はいつでも受任者に報告を求めることができます
報酬 委任契約は原則無償ですが、特約で有償とすることができます。 家族、親しい方が無償でいいですよと承諾してくれれば無償、あとは本人のお気持ち次第でしょうか。遺言を残すときに世話になったということで、相続分を配慮(家族の場合)または財産の一部を遺贈(第三者へ)しようという考え方もできます。 第三者に委任する時は、責任を持って遂行してもらうために有償とお考え下さい
契約解除 当事者はいつでも任意に解除できます(勝手に預金を引き出している等の不正行為、不行跡が認められるなど)
代理権目録 受任者にお願いしたい契約内容を列挙した目録を添付して契約書とします。特に財産管理事務については代理してできる内容を制限しておくこともできます(預貯金の払い出しは、◯◯銀行◯◯支店の口座◯◯◯◯◯◯◯で、月額◯◯◯◯◯円までなど)

3.任意後見契約(認知症への備え)

認知症はやっかいな病気です。自分も周囲の人もなかなか気付きにくく、単なる物忘れだと思っているうちに進行してしまいます。

このためにあるような仕組みが「任意後見制度」です。

【対象】将来認知症が発症した時に備えて、判断能力があるうちに、信頼できる人に後見人になって
    もらうことをお願い(予約)しておきたい方
★将来のことを契約するため、契約する時点で本人に判断能力があることが要件となります。

契約内容 「財産管理等の委任契約」と同内容以上になります。認知症を発症し、介護保険の各種サービス(デイサービス、ショートステイ、居宅介護、居宅リハ、施設入所等)を受けることになると、当該サービス利用料金の支払い、施設へ出向いての身上確認、施設スタッフとの定期的な連絡確認、本人が不在となった家へ届く郵便物の受け取り、家の管理など以前とは異なる業務が発生します
契約内容とできない行為 本人の介護とか家事、通院や買物の付き添い、犬の散歩などは「事実行為」にあたるので、本契約に含めることはできません。必要であれば、別個にヘルパーさん等と契約をすることになります
契約形態 委任契約
委任者 本人
受任者 契約内容を履行する人で、本人が信頼できる人をご自身で選んでいただきます。家族、親戚、親しい友だち、法人でも、人数は一人でも複数人でも構いません。悪徳業者による訪問販売、詐欺などもめごとを想定するとこれらに迅速に対応してくれる法律実務家である弁護士・司法書士または法律実務家と一体になって動いてくれる人を選びます。雪渕行政書士事務所の行政書士も受任者として就任することができます。
発効時期 本契約は本人に判断能力があるときに行いますが、契約内容を履行するのは、本人が認知症等を発症し、本人/配偶者/4親等内の親族/任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをし、任意後見監督人が選任されたあとになります(停止条件付き契約)。なお、認知症発症前の「見守り契約」、「財産管理等の委任契約」は解除となり、上記契約内容で定めた任意後見に移行されます
任意後見人 本契約を締結し、任意後見監督人が選任されるまでは受任者を「任意後見受任者」と呼び、任意後見監督人が選任されたあとは「任意後見人」に就任します
任意後見監督人 任意後見監督人について希望を述べることができますが、家庭裁判所の裁量によります。(親族・知人、弁護士・司法書士などの法律実務家や社会福祉士などの福祉の専門家を選任するようです)なお、任意後見監督人を選任する際に、任意後見受任者が未成年者や行方不明の人等一定の事由に該当する者である場合には、任意後見監督人を選任することができませんので、任意後見契約の効力が生じません。
監督 任意後見人の監督は任意後見監督人が行い、家庭裁判所に報告します
報酬 ここで言う報酬は契約発効後の「任意後見人」としての報酬です。契約発効前の「任意後見受任者」の立場では報酬は発生しません(将来「任意後見人」になる約束をしただけなので)。委任契約は原則無償ですが、特約で有償とすることができます。 家族、親しい方が無償でいいですよと承諾してくれれば無償、あとは本人のお気持ち次第でしょうか。遺言を残すときに世話になったということで、相続分を配慮(家族の場合)または財産の一部を遺贈(第三者へ)しようという考え方もできます。 第三者に委任する時は、責任を持って遂行してもらうために有償とお考え下さい。なお、任意後見監督人の報酬の額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払うことになります
契約解除 本契約発効前(任意後見監督人選任前)であれば、本人または任意後見受任者はいつでも解除できます。発効後は本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます
代理権目録 受任者にお願いしたい契約内容を列挙した目録を添付して契約書とします。特に財産管理事務については代理してできる内容を制限しておくこともできます(預貯金の払い出しは、◯◯銀行◯◯支店の口座◯◯◯◯◯◯◯で、月額◯◯◯◯◯円までなど)
特記事項 任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければいけません。そのため、契約内容の原案を用意し、委任者と受任者が揃って(または代理人を立てて)、公証人役場へ出向き公証人に公正証書を作成してもらう必要があります

★任意後見契約を締結するに際して、考えるべき最も重要な事項

任意後見契約には次の3種類があります。

移行型 【見守り契約または財産管理等委任契約とセットで契約する】
いずれも本人に判断能力がある間に契約を締結した後、本人の見守りを行ったり(見守り契約)、契約に基づいて本人の委任代理人としての業務を行い(財産管理等委任契約)、本人の判断能力が減退した場合には、任意後見監督人選任の審判を申立てし、任意後見監督人選任後から任意後見人としての業務を行います。
即効型 【任意後見契約締結後、直ちに任意後見監督人選任の申し立て】
任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任の審判を申し立てるため、契約締結時の本人の判断力が問題になる場合があります。(本人が契約できる状態にあったかどうかが怪しい)
将来型 【契約締結後、判断能力が衰えてきた際に、任意後見監督人選任の申し立て】
任意後見契約締結後、本人の判断能力が減退した際に任意後見監督人選任の審判を申し立てる。 この場合、契約締結時はしっかりしていたが、将来判断脳力が低下したらよろしくねというタイプなので、将来支援をする人が本人の状態を定期的に確認することが必要で、万が一疎遠になったり、仲が悪くなった場合など有効な任意後見を開始することが難しくなる。

このため移行型の任意後見契約を締結することをおすすめします。

4.死後事務委任契約

契約内容 委任者本人の死亡後の葬儀・永代供養に関する事務、生前に発生していた各種債務の弁済、貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、家財道具等の処分、行政官庁への届出、親族及び関係者への連絡などを行います
契約形態 委任契約
委任者 本人
受任者 契約内容を履行する人で、本人が信頼できる人をご自身で選んでいただきます。雪渕行政書士事務所の行政書士も受任者として就任することができます。
発効時期 本人死亡後となります
監督 任意後見監督人のような公的に定められた監督者がいません。そのため、遺言を作成する際に遺言執行者を指定し、同一人物と本契約を締結するのが望ましいと思われます
報酬 委任契約は原則無償ですが、特約で有償とすることができます。 家族、親しい方が無償でいいですよと承諾してくれれば無償、あとは本人のお気持ち次第でしょうか。有償にする場合は、相続財産から支払うことになりますから、遺言を作成し、その旨を記載しておく必要があります。なお、受任者への報酬とは別に死後事務を履行するに足る額の金銭を受任者に渡しておく術を考えておく必要があります(本人死亡により相続人への名義変更完了まで本人の預貯金口座は凍結されます)
契約解除 本人死亡までは解除できますが、本人死亡後は受任者は解除できないと考えるべきでしょう(本人の相続人がいれば、本人である委任者の権利義務を承継しますので、相続人との話し合いになると思われます)
特記事項 委任契約は、原則として委任者または受任者の死亡によって終了するので、本契約条項に「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」を加える必要があります

5.遺言の作成

遺言の作成についてはこちらを御覧ください

6.さらに尊厳死宣言公正証書の作成(LW:リビング・ウイル)

次のように延命治療の拒否を希望される場合には、その希望を尊厳死宣言書公正証書として残すことができます。

  • 自分の傷病が現在の医学では不治の病であり、死期が迫っていると診断されたら、徒に死期を引き延ばす延命措置は一切して欲しくない
  • 但し、自分の苦痛を和らげる処置は最大限して欲しい。その処置の結果で死期が早まっても構わない
  • 自分が数ヶ月以上にわたって、植物状態になったら、一切の生命維持装置をはずして欲しい

但し、治療にあたる主治医の立場としては、現に医学的に生きている患者を死なせてしまう行為をすることは、殺人罪に問われる恐れがあるため、公正証書で尊厳死宣言書を作成していたとしても、必ずしも尊厳死ができる保証はありませんが、日本尊厳死協会の発表によるアンケート結果によれば、尊厳死宣言書を提示した場合の医師の尊厳死許容率は平成16年で95.8%に及んでいるということです。

~新しい成年後見のご提案~

身体が不自由だと言っても、まだなんとか暮らしていけるかな?と思われている方も、現在の生活、近い将来のこと、そして自分が亡くなった時のことを考えると、「財産管理等委任契約(見守り契約の内容含む)+任意後見契約+死後事務委任契約」+遺言をいずれも公正証書で作成しておくことをおすすめします。

新しい成年後見のご提案

料金表

申し訳ありません。現在、本業務には対応しておりません。

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