飲食店営業許可申請 雪渕行政書士事務所

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許認可申請:飲食業

飲食店、喫茶店開業をお手伝いします

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飲食業とは

法律上は「飲食店」と「喫茶店」が区別されています。

区 分 営業内容 例 示
飲食店営業 食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストランなど
喫茶店営業 設備を設けて、酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業 喫茶店、サロンなど。店の名前が「喫茶◯◯」、「カフェ◯◯」であっても、食品を調理して飲食させる場合は飲食店営業となります
  • 深夜0時以降にお酒を提供する飲食店営業は、風営法の規制を受けるため(住居地域等では営業禁止)、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届けをする必要があります
  • キャバレー、キャバクラなどホステスが同席し、客の隣で接客するといった「接待」を伴うお店は「社交飲食店」と呼ばれ、飲食業許可を取得した上で、さらに風俗営業の許可が必要となります
  • パン屋については所管保健所の取扱により、飲食業許可で大丈夫な場合と、菓子製造業許可も合わせて必要な場合があります

飲食業許可申請について

申請の流れ

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