古物営業(古物商)許認可申請 雪渕行政書士事務所

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許認可申請:古物営業(古物商)

各種リサイクルショップ開業をお手伝いします

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古物営業とは

「古物」とは(古物営業法第2条第1項)、
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
と定めています。

要するに一度は消費者に使用されたが、その後手放され、再び売りに出されている品物のことです。

この古物を取り扱う仕事のことを「古物営業」と呼び、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3つに大きく分けられます。

区分 営業内容
古物商 古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換する営業 古本屋、古着屋、中古車販売業、金券ショップ、骨董商、中古CD・DVD屋、リサイクルショップなど
古物市場主 古物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業。フリーマーケットを主催する者は反復継続して開催する場合には、古物市場主の許可が必要ですが、単発的な開催で利益を得る目的がない場合は古物市場主の許可は不要です フリーマーケットなど
古物競りあっせん業 いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者。インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは「古物競りあっせん業」にあたらず、届出は不要です ヤフーオークション、楽天オークション、MSNオークションなど

古物営業許可申請について

申請の流れ

飲食業許可申請の流れ

料金表

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